「MAGIQLIPソフトウェア」使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下使用者とします)と弊社(以下ソニーとします)との間での弊社ソフトウエア「MAGIQLIP」およびその別ソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関して合意するものです。
第1条 (総則)
ソニーは、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
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| 第2条(使用権) |
| 1. |
本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、使用者が許諾ソフトウェアを本契約に定める条件に従って、特定1台のパーソナル・コンピュータ(以下指定PCとします)にインストールして使用する権利をいいます。 |
| 2. |
使用者は、許諾ソフトウェアおよびその関連文書の一部もしくは全部を複製,複写もしくは修正,追加等の改変をすることができません。 |
| 3. |
許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアを営利目的を含むいかなる目的でも頒布する事はできません。 |
| 4. |
使用者は、許諾ソフトウェアをヘルプファイル、付属のReadmeファイル、許諾ソフトウエアのサポート用ウェブサイト(http://www.openmg.com/jp/MAGIQLIP/)等に記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。
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| 第3条(許諾条件) |
| 1. |
使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連文書を日本国外に輸出、移送をしてはならないものとします。 |
| 2. |
使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
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第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアおよびその関連文書に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連文書に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
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| 第5条(免責) |
| 1. |
ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害について、ソニーが責任を負う場合、その責任の範囲は、合計で金七百円を上限とします。但し、かかる損害の発生が当社の故意又は重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。 |
| 2. |
使用者は、自らの責任で許諾ソフトウェアのインストールを行うものとします。 |
| 3. |
使用者は、許諾ソフトウェアを用いて提供されるコンテンツ配信サービス(以下「配信サービス」という)の利用については別途配信サービスの提供者(以下サービス提供者とします)との契約に従うものとし、ソニーは配信サービスについて一切の責任を負わないものとします。
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第6条(第三者に対する責任)
使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第7条(秘密保持)
使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連文書等の情報および本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
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| 第8条(ログ情報) |
| 1. |
ソニーは、使用者による許諾ソフトウェア中のバックアップ機能の使用に際して、ソニーが必要と判断した場合、コンテンツの著作権保護のため、使用者の事前の合意なく、かかるバックアップツールによる保存・復元頻度の記録をとり、さらに復元の拒否、本契約の解除を含む、あらゆる措置をとる権利を留保します。 |
| 2. |
許諾ソフトウェア中のバックアップ機能により、許諾ソフトウエアを用いて購入した権利を復元する為には、サービス提供者により保存されるコンテンツの購入履歴との照合が必要となります。ソニーは、かかる購入履歴の記録、保存については一切責任を負わないものとします。
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| 第9条(許諾ソフトウェアのアップデート等) |
| 1. |
ソニーは、使用者がソニー、サービス提供者その他ソニーが指定する第三者のサーバーに指定PCを接続した際に、許諾ソフトウエアの機能の向上及び改善、エラーの修正等の目的で、許諾ソフトウェアのアップデート版又は別ソフトウェアを提供する旨を使用者に告知することがあります。許諾ソフトウェアのアップデート版を提供する旨のソニーからの告知を受けた場合、使用者はソニーが指定する方法に従って、速やかに許諾ソフトウエアのアップデートを行なうものとします。また、別ソフトウェアを提供する旨のソニーからの告知を受けた場合、使用者は自らの判断により指定PCにダウンロード及びインストールできるものとします。尚、本条に定める許諾ソフトウェアのアップデート版及び別ソフトウェアは、使用者による指定PCへのインストールが終了した時点をもって、本使用許諾契約に定める許諾ソフトウェアの一部を構成するものとして、本使用許諾書に定める条件が適用されるものとします。 |
| 2. |
使用者は、前項に定めるアップデートを行なわなかった場合、コンテンツの新規ダウンロードまたはコンテンツの利用権の新規購入が出来なくなる場合があることを了承するものとします。
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| 第10条(契約の解除) |
| 1. |
ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、それによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
(1)本契約に定める条項に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき |
| 2. |
前項の規定により、ソニーが本契約を解除する場合、ソニーは使用者の使用していた許諾ソフトウエアの機能を直ちに停止させることができるものとします。
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第11条(許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連文書およびその複製物を廃棄するものとします。
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| 第12条(その他) |
| 1. |
本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 |
| 2. |
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
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| 以 上 |